相続・遺言
遺言書は書いて遺せば良いというものではありません。一定の条件があり、その条件を満たしていないものは法的な効力を持たず、亡くなった方の想いが届かないというケースが多々あります。
また相続に関しても、法的な手続きがあります。何かの手違いで相続が成立しなかったりトラブルになったということもあります。
そうならないためにも、専門家である私たち行政書士にご相談ください。あなたの想いを大切な方に伝えるためのお手伝いをさせて頂きます。
相続手続きの流れ
- 1、市役所などへの必要書類の提出
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被相続人が死亡すると相続が開始されます。
書類等の提出は、死亡の事実を知ってから7日以内という制限が設けられており、この期間を過ぎてしまうと法的な効力が失効してしまうため、必ず7日以内に届け出を提出しなければなりません。
- 2、遺言書の確認(遺言書があれば遺言の執行)
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遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。その理由として、自筆証言遺言・秘密証言遺言は家庭裁判所の検認が必要だからです。公正証書遺言に検認の手続を行わない理由は、公証人が作成して公に認められたものであるためです。
検認とは遺言者(被相続人)本人が書いたものであることを証明してもらうことで、検認をしないで開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。検認の手続きの際には遺言者の出生~死亡までの戸籍謄本などが必要となります。
上記二つの遺言は遺言者本人の遺志を確認することができないため公的な手続きを行う必要があるのに対して、公正証書遺言の場合は遺言があることも遺言の内容も公証人に話すため、裁判所での検認が必要ないのです。
- 3、相続人の調査・確定
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以下の調査、必要書類の収集を行います。◇被相続人の除籍謄本などの収集
◇相続人確定のための除籍・改製原戸籍などの収集
◇被相続人の住民票除票・戸籍の附票などの収集
◇相続人の住民票・戸籍の附票などの収集
- 4、相続財産の調査・確定
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こちらの調査は被相続人が死亡した時点から開始します。まずは預貯金の調査です。金融機関などの残高証明書発行手続きを行います。次に株式や不動産の調査を行います。保有株式証明書などの発行手続きや不動産の評価証明書などの発行手続きが必要となります。もし保有している株式や所有している不動産がない場合は調査の対象にはなりません。そして債務の調査を行います。こちらも負の相続財産として相続することになります。最後に葬儀代金などを差し引きし相続財産が確定します。
以上が相続の一般的な流れです。その他に相続放棄・限定承認などの手続きや相続財産の所得税の手続き、相続人間の遺産の分割に関する協議・協議書の作成などが必要になります。詳しくは当事務所にご相談ください。
丁寧にご説明させて頂きます。
丁寧にご説明させて頂きます。
遺言書について
相続の手順でもご説明させて頂きました通り、遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
まず自筆証書遺言ですが、こちらは遺言者本人がご自身により自筆で作成される遺言書です。
公証人との面接などが不要で、気軽に作成したい方や、遺言の内容が漏れるのが心配な方がこの遺言書の方式をとる場合が多いです。
ですがデメリットとして、記入漏れや書き間違えた際の訂正方法を間違えるなどのミスがあった場合、法的に効力を持たない遺言書とみなされる可能性があるため、あまりおススメはできません。
公証人との面接などが不要で、気軽に作成したい方や、遺言の内容が漏れるのが心配な方がこの遺言書の方式をとる場合が多いです。
次に公正証書遺言ですが、遺言者が公証人によって遺言書を作成・保管してもらうものです。
文字がうまく書けない方や遺言書の紛失・変造、相続人による隠匿・破棄の心配がある方(遺言書は公証役場で大切に保管されます)がこちらの方法を選択されることが多いです。
デメリットとしては、作成時に2人の証人が必要なので内容の秘密が守れない恐れがあることや、原則、公証役場に行って作成するので(ただし、行くのが無理な方などは自宅・病院でも作成可能)少々面倒であること、公証役場の手数料がかかるなどが挙げられます。
文字がうまく書けない方や遺言書の紛失・変造、相続人による隠匿・破棄の心配がある方(遺言書は公証役場で大切に保管されます)がこちらの方法を選択されることが多いです。
最後に秘密証書遺言です。こちらは遺言の「内容」を秘密にしたまま遺言の「存在」のみを証明してもらう遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言をミックスした方式とイメージして頂けると分かり易いかもしれません。
デメリットは、作成時に公証人を利用しなければならないため面倒な手続きと費用がかかること、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合があること、執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となることや遺言書の滅失・隠匿の心配などが考えられます。