成年後見人
成年後見制度は、精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
また、成年後見制度は2種類あり、法定後見と任意後見に分かれます。さらに、法定後見の中で後見制度・補佐制度・補助制度の3種類があります。
法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」は、家庭裁判所への審判の申立てを行うことで利用できます。
本人の判断能力に応じて、「後見制度」「保佐制度」「補助制度」の3つの制度を利用することが可能です。
- 後見制度
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「後見制度」は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある方を対象として、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長などの申し立てにより受けることができます。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。また、制度を利用した場合、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員などの地位を失い、選挙権もなくなります。
- 保佐制度
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「保佐制度」は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な方を対象として、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長などの申し立てにより受けることができます。家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。また、制度を利用した場合、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員などの地位を失います。
- 補助制度
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「補助制度」は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な方を対象として、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長などの申し立てにより受けることができます。家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
任意後見制度
- 任意代理について
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判断能力がしっかりしていても、病気などで身体を思うように動かすことができない方や、難しい法律のことなどを手伝ってもらい、失敗しないようにしたい方のための制度です。依頼する内容を決めて、信頼できる方と任意代理契約を結びます。
任意代理契約はあなたの今の能力を補強し、より安心して生きるための契約と言えるでしょう。
- 任意後見について
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今は大丈夫だが、将来、判断能力が減退したときの不安がある方のための制度です。判断能力に不安を生じた後に支援が始まります。
依頼する内容を決めて、信頼できる方と公証役場で任意後見契約を結びます。
- 死後の事務の任意契約について
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任意代理・任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。そうなったときに、入院費の精算・葬儀・納骨などの問題に対応するため、特約として定めておきたいのが死後の事務の委任契約です。もちろん亡くなった後の支援制度です。
親なき後問題
死後の問題の一つとして、知的障害を持つ子供の支援に関することをあげることができます。
死後の問題解決方法としては、ここで紹介した死後の事務の任意契約や遺言があります。
死後の問題解決方法としては、ここで紹介した死後の事務の任意契約や遺言があります。
しかし、依頼したことが実現されないとしても、それをチェックする仕組みを当然には備えていません。
また、信託という制度もありますが、その子のためにその財産を有効に活用してあげることまでは困難です。
また、信託という制度もありますが、その子のためにその財産を有効に活用してあげることまでは困難です。
そこで活用したいのが成年後見制度です。成年後見制度は、任意後見制度にせよ、法定後見制度にせよ、裁判所があなたのかわりにチェックする仕組みを持っているというところに大きな特色があります。
あなたの大切な人のために是非この制度について知ってください。