佐賀県杵島郡の南里行政書士事務所では許認可申請/成年後見人/相続・遺言などの相談を承っております。

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介護保険制度申請

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されます。(市町村の判断により、事業開始を平成29年3月末まで猶予できます。)
総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。

利用者と財源

利用者と財源
介護保険の保険者は市区町村で、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳までの第2号被保険者に分けられます。
市区町村は、自らの行政内の被保険者の数とサービス利用状況を確認し保険料を決め、被保険者から徴収した保険料により、サービスの利用に応じた費用を負担します。
費用の負担は、被保険者からの保険料が半分、税金(国25%、県・市区町村が各12.5%)が半分となります。 第1号被保険者はどんな理由でも介護が必要となればサービスを受けることができますが、第2号被保険者は特定の病気に該当し介護が必要となった場合に制度を利用してサービスを受けることができます。

対象となる特定疾病

※特定疾病は次の16種類です。
・筋萎縮性側索硬化症 ・脳血管疾患
・後縦靭帯骨化症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・折を伴う骨粗しょう症 ・閉塞性動脈硬化症
・多系統萎縮症 ・慢性関節リウマチ
・初老期における認知症 ・慢性閉塞性肺疾患
・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・早老症 ・末期がん

介護保険制度の申請

申請から認定までは市区町村の仕事になります。介護保険のサービスを利用しようとするときは、まず、市区町村に申請します。市区町村の窓口に行って、介護保険被保険者証と申請書を提出します。当事務所ではこの申請を代行致します
申請すると、どの程度介護が必要な状態かを表す要介護認定の手続きに入ります。
まず、訪問調査員が自宅や入居中の施設に訪問し、チェック表にもとづき本人の状況や暮らしぶり、医療の状況などを記録していきます。認知症高齢者の場合、自らは認知症という認識を持つケースは少なく、不安な心境からも、「自分は大丈夫」という表現をされることが多いようです。訪問調査時は、家族や施設職員が本人の認知症の状況を正確に伝えなければ、的確な判断がなされないことがあるので要注意です。
市区町村では、調査結果によるコンピュータ判定と調査員の意見書、かかりつけ医の意見書をもとに介護認定審査会が審査と判定を行い、「非該当(自立)」「要支援」「要介護」の1~5に区分されます。この区分により、1ヶ月あたりに保険を適用して利用できるサービスの限度額が確定します。
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