行政書士業務Scrivener

相続・遺言

相続・遺言

遺言書は書いて遺せば良いというものではありません。
一定の条件があり、その条件を満たしていないものは法的な効力を持たず、亡くなった方の想いが届かないというケースが多々あります。

また相続に関しても、法的な手続きがあり、何かの手違いで相続が成立しなかったりトラブルになったりすることもあります。

そうならないためにも、専門家である私たちにご相談ください。あなたの想いを大切な方に伝えるためのお手伝いをさせていただきます。

成年後見人

成年後見人

成年後見制度は、精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないよう家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見制度は2種類あり、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」と依頼する内容を決めて、信頼できる方と任意代理契約を結ぶ「任意後見制度」に分かれます。

建設業許可の更新・新規申請

建設業許可の更新・新規申請

一定規模以上の大きな工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事または国土交通大臣による建設業許可の取得が必要です。

行政書士は、新規で取得をお考えの方や、すでに建設業の許可を取得されていて更新や変更の手続きが必要な方のために、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断を行い、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

農地転用

農地転用

農地を転用しようとしても、基準を満たさない場合は、国・都道府県の許可が下りず認められません。

①立地基準
まずは市区町村の農業委員会事務局に問い合わせて立地を確認します。

②一般基準
立地基準を満たしていても、下記項目に該当してしまうと許可されませんのでご注意ください。
・農地を転用して、その用途に使用することが確実でない場合
・申請する農地の面積が、事業の目的からみて適正でない場合
・周辺農地の営農条件に支障を及ぼす恐れがある場合
・一時転用の場合、その農地が利用できる状態に回復されることが確実でない場合